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アジアのこども達を守る会:Asian Association for Protecting Children

For the health of children 一般社団法人 アジアのこども達を守る会

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定款


第1章 総則

(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人アジアのこども達を守る会と称する。

(目的等)
第2条 当法人は、小児医療に関する国内外の関連学術団体との研究連絡、知識の交換、提携の場となることを通して小児医療の進歩普及に貢献するための事業を行い、学術文化の発展と小児医療の向上に資することで国民の健康と福祉に寄与することを目的とする。
   当法人はその目的に資するため、次の事業を行う。

  1. 人材育成を目的とする研究会ならびに研修会等の開催
  2. 国内外の医療団体ならびに関係学術団体との連絡及び人材育成・人材交流
  3. 機関誌、論文図書等の刊行
  4. 小児医療・成育医療に関する研究及び調査
  5. 研究の奨励と優秀な業績の表彰
  6. 小児診療に関する情勢や指針の提供
  7. その他前条の目的を達成するため必要な事業

(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を香川県善通寺市仙遊町2丁目1番1号に置く。

(公告方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

(機 関)
第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

第2章 社員

(社 員)
第6条 当法人の社員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

  1. 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
  2. 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(入 社)
第7条 当法人の成立後社員となるには、当法人所定の入社申込書により入社の申込をし、理事会の承認を得なければならない。

(経費の支払義務)
第8条 正会員並びに賛助会員は、社員総会で定める額の経費を支払わなければならない。

(社員名簿)
第9条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
②当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

(退 社)
第10条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除 名)
第11条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
   
(社員の資格喪失)
第12条 正会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退社したとき。
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4) 3年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総正会員の同意があったとき。

②賛助会員の資格喪失事項については、別途賛助会員規程において定める。

第3章 社員総会

第13条 当法人の社員総会は、全ての正会員をもって構成し、定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
② 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
③ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。ただし、招集通知は、書面ですることを要しない。

(招集手続の省略)
第14条 社員総会は、正会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議 長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わる。

(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権の代理行使)
第17条 正会員は、当法人の正会員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(社員総会議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、代表理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 役員等

(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事3名以上8名以内
  2. 監事2名以内

②理事のうち、1名を代表理事とする。

(役員の資格)
第20条 当法人の理事及び監事は、当法人の社員の中から選任する。

(役員の選任の方法)
第21条 当法人の理事の選任は、社員総会において総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
②代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(顧問)
第22条 当法人に、顧問を若干名置くことができる。
②顧問は、社員総会の承認を得て、代表理事が委嘱する。ただし、その任期は理事の任期と同じとする。
③顧問は、代表理事の要請に応じ社員総会及びその他の会議に出席し、意見を述べることができる。ただし、票決に加わることができない。

(理事の職務)
第23条 代表理事及び理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(役員の任期・解任)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
②監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のも のに関する定時社員総会の終結の時までとする。
③任期満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
④増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
⑤理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 ただし、監事の解任決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第25条 理事等の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。但し、理事並びに顧問については、無報酬とする。

第6章 理事会

(構成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。

  1. 業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行
  3. 代表理事の選定及び解職
  4. 顧問の選任及び解任 
  5. 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である
  6. 事項の決定 
  7. 規則の制定、変更及び廃止

(開催)
第31条 通常理事会は、毎年定期に、年2回開催する。
②臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. 代表理事が必要と認めたとき。
  2. 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3. 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求した理事が招集したとき。
  4. 監事が、一般法人法第101条に規定する場合にかかわらず必要と認めたとき。

(招集)
第32条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第4号により監事が招集する場合を除く。
②代表理事は前条第2項第2号の請求があった場合は、その請求のあった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
③理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第33条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事または同人が都度指名する者がこれに当たる。

(決議)
第34条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
②決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(議事録)
第35条 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他一般法人法施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第7章 附 則

(剰余金)
第36条 決算の結果、剰余金を生じたときは、理事会及び社員総会の議決を経てその全部又は一部を基本財産に繰り入れ、又は積立金として積み立てるものとし、配当してはならない。

(解散及び合併)
第37条 本社団が解散した場合の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、次の者から選定して帰属させるものとする。

(1)国  
(2)地方公共団体
(3)医療法31条に定める公的医療機関の開設者
(4)郡市医師会又は都道府県医師会(一般社団法人又は一般財団法人に限る)
(5)財団医療法人又は社団医療法人であって持分の定めのないもの 

(定款に定めのない事項)
第38条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

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